
♪♪ピンポン

こんにちは、今週の架空ニュースのお時間です。

本日、架空のニュースを解説いただくのがこちら。

吉田 圭佑(弁護士/アディーレ法律事務所)
岩手県出身。中央大学法科大学院を卒業後、弁護士に。現在はアディーレ法律事務所にて、債務整理、交通事故の被害、浮気・不倫の慰謝料問題など幅広い案件を担当する。またプライベートでは多趣味であり、特にアニメ音楽や声優など、 “オタクカルチャー” に造詣が深い。
それでは、

本日の架空ニュースです。

東京都内の主要駅で、恋人同士の「手つなぎ禁止」ルールが導入され、SNS上で大論争が巻き起こっています。
駅側は「混雑時の安全確保」を理由に説明していますが、「こんなルールありえない!」と恋人たちが猛反発。「#ロマンス反乱」のハッシュタグがトレンド入りする事態となっています。

カップルの一人、田中彩香さん(仮名25歳)は、「手をつなぐことが私たちの愛の証。突然の禁止令にショックを受けた」と困惑の表情を見せます。SNS上でも「恋人と手をつなげないなんてロマンチックじゃない!」「駅は愛の敵か?」といった声が次々と上がり、抗議の嵐となっています。
駅前では、手をつないで写真を撮りSNSに投稿する「手つなぎチャレンジ」が流行。これに対し、駅側は「安全が最優先」との立場を崩していませんが、恋人たちのロマンスを巡る攻防は続きそうです。

たしかに狭い通路なら、手をつなぐことで他の人が通れないといった状況も想像はできますが、一律に禁止するほどの問題なのか。マナーの啓蒙や悪質な利用者への個別的な対応で解決できないのか。
「混雑時の安全確保」という目的に対する手段としては、適切でない感じはしています。

ただしそのルールは、憲法や法律といったそのほかのルール(法令)と整合する、合理的な範囲でなければなりません。
「恋愛の自由」は『幸福追求権(憲法13条)』の1つとされ、憲法で保障された自由として、みだりに侵害してはいけません。
「手つなぎ禁止」ルールの適否は、こうした観点も踏まえて、「公共の安全を確保するために、本当に必要か」といった点から判断されることになるでしょう。

また署名を集めるといった方法もいいかもしれません。法的効力はないですが、これだけの意見があると示せれば、鉄道会社も簡単には無視できません。
また、すでに行われているようなネットでの抗議活動も有効だと思います。

個人的に、そうした『人に恋愛感情を惹起させるような、恋人同士の “親密な行為” 』を総称して、「ロマンス行為等」と呼ばせてもらいますが、

最近だと多様な「ハラスメント」が存在し、問題となっていますが、これはある意味で「ロマンスハラスメント(ロマハラ)」が成立し、それを制限することは認められるのか、ともいえるかもしれません。
ただ私も恋愛に不満足を抱える身として、しばしば精神的なダメージを受けることはありますが、残念ながら一般的に、そこまでの重大な権利侵害が及んでいるとは考えられません。

こうした主観面を踏まえても、容易に「ロマハラ」は成立せず、常識的な範囲での「ロマンス行為等」を規制することは難しいと考えられます。
もちろん気分が盛り上がったからといって、公の場で裸になったり、性交渉をしたりすれば話は別です。そのような行為には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する可能性があります。

