
「この世は、どれだけの法律違反にあふれているのだろう…」

すみません、街を見下ろしながらちょっと黄昏れてました、おちです。
さて最近、暇さえあれば、こうやって世の中を憂いてしまうほど、正義感にあふれている私。
そんな私がいま特に憂いを強めているのが、

SNS!
よくはわかっていませんが、なんとなく法律違反が蔓延っているような気がします。(そんな話もよく聞きますし)
というわけで、今日はそんなSNSをパトロールしようと思います。

もちろんスマホで!
SNSパトロールにあたって、今回はこの方にご協力をお願いしました!

吉田 圭佑(弁護士/アディーレ法律事務所)
岩手県出身。中央大学法科大学院を卒業後、弁護士に。現在はアディーレ法律事務所にて、債務整理、交通事故の被害、浮気・不倫の慰謝料問題など幅広い案件を担当する。またプライベートでは多趣味であり、特にアニメ音楽や声優など、 “オタクカルチャー” に造詣が深い。

それではSNSパトロール


はじめます。

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イメージ画像へ変換!

アニメアイコン!


アニメアイコンにしているあなたへ。

SNSのアイコンに、有名人の写真を使用することも控えましょう。有名人の「肖像権」や「パブリシティ権」に対する侵害となり、場合によっては、損害賠償を請求される可能性があります。
肖像権…個人が自身の肖像を、みだりに撮影されたり、公開されない権利
パブリシティ権…有名人や著名人が、自己の氏名や肖像などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させ得る権利
少し味気なく感じてしまう方もいるかもしれませんが、自身で撮影したり、作成したりした画像を使用するのが無難です。

マンガの一コマ大喜利!

ⅰすでに公表された著作物であること。ⅱ引用部分が明瞭に区分されていること。ⅲ自分の文章と引用部分と「主従関係」にあることⅳ原則として、原型を保持ⅴ公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内
ⅵ出典の明示

(参考)アル | マンガの新刊・無料情報メディア (alu.jp)

「マンガの一コマ大喜利」をしているあなたへ。

以下のような投稿もSNSではよく見られますが、厳しく言うと、「著作権法違反」となる可能性があります。

Webページの文章を “引用”した投稿!
すでにお伝えしたように、引用と認められるには『ⅲ自分の文章と引用部分と「主従関係」にあること』が必要です。
このように「“ ”」で引用部分がわかるようにしていても、“引用” した文章がほとんどを占めてしまうと、自分の文章が「主」であると認めることは難しいでしょう。
おそらく多くの方がなにげなく使っているかと思いますが、意外と「引用」 は難しく、ご注意いただけると良いかと思います。

スポーツ中継を見て、喜び合っている人たちの動画!
(テレビの映像が動画に写り込み!!!)

ⅰ 写りこんだ他人の「著作物」を分離することが困難であってⅱ 写りこんだ他人の「著作物」が与える、その作成する写真や動画等への影響が軽微であり
ⅲ 写りこんだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しない
を満たす場合には、使ってもいいよ、ということが規定されています。


「スポーツ中継を見て、喜び合っている人たちの動画」をアップしているあなたへ。

もちろんあえて「それを見せることを主目的」に、テレビの映像を撮影し、SNSにアップする行為は違法となる可能性が高いといえます。
たとえば、

テレビ番組が流れている「画面を撮影」した動画!
SNSではこうした投稿もよく目にしますが、基本的に「写り込み」とは認められないでしょう。
著作権者の許諾がなければ、このような動画はもちろん、テレビ映像を撮影した画像でも「著作権法違反」にあたるため注意が必要です。

暴れている人を撮影した動画(モザイクなし)!


「暴れている人を撮影した動画(モザイクなし)」をアップしているあなたへ。



というわけで、みなさまもぜひ、十分なお心づかいの上、より良いSNSライフをお過ごしください!
