街は法律違反だらけ?!弁護士が気になる「街で見かける法律違反」を聞いてみよう! – アソベン

こんにちは、アソベン編集部の越智です。

さて早速ですが、みなさんは、こんな『弁護士あるある』をご存じでしょうか?

弁護士といえば、法律の専門家。とはいえ仕事とは関係ないプライベートの場でも、ホントに “法律違反が気になりがち” なのか?!

なんといっても私たち、「弁護士の “リアルな姿” 」をみなさんに伝えていく、をモットーとするアソベン。

今日はこの『あるある』が本当なのか。実際に弁護士に聞いてみようと思います!

「気になりがち」か聞いてみたのは、こちらの弁護士!

坂本 亮介(弁護士)
福岡県出身。同志社大学法科大学院を卒業後、弁護士に。主に男女問題に関わる慰謝料請求などの案件に携わる。プライベートでは高校まで野球に打ち込み、大学では総合格闘技をはじめるなど、スポーツマン。現在もジムに通い、体を鍛えている。趣味はお城や寺社仏閣などの史跡めぐりで、特に『新選組』好き。京都における『新選組』関連の施設や史跡は、学生時代にほぼ制覇した。第一東京弁護士会所属。

「パッとわからないケースは、該当する法律を調べてみたり、同期の弁護士に「どう思う?」みたいに議論したりすることもありますね」

ということで、よろしくお願いします!


・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)・各自治体の迷惑防止条例

・各自治体の客引き防止条例

まず『風営法』という法律で、キャバクラやホストクラブ、スナックなどの「風俗営業」を行う店舗を規制しています。

加えて、それに該当しない飲食店などにおいても、「客引きはやらないように」と、各自治体が『迷惑防止条例』や『客引き防止条例』で規制を設けている形です。

それに該当しない店舗については、各都道府県ごとで定めていますが、東京都の場合であれば、

・(客引きをした人)50万円以下の罰金または拘留もしくは科料
・(客引きをさせた使用者)100万円以下の罰金

さらに常習性が認められるケースは、より重い罰則が科されます。

また繁華街だと、ナンパなんかも多いですが、これもしつこいと法律違反にあたる可能性があります。

該当する法律が、『軽犯罪法(第1条28号)』。進路に立ちふさがって無理やり引き止めたり、しつこくついて回ったり、「相手に不安や迷惑を覚えさせる行為」を禁止しています。

違反した場合は、「拘留(1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される)」もしくは「科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収される)」の罰則が科されます。

広告物を置く場合と同じように、人が道路を “使用” する際も許可が必要となります。

道路は人や車両が通行するためのものです。そのため厳密にいえば、その本来の目的と異なる使い方をする場合は、許可を得ないといけないということになります。

たとえば道路上で、路上ライブやなにかしらのパフォーマンスをする場合、本来は管轄の警察署長からの使用許可が必要です。無許可で行った場合は、『道路交通法』違反にあたります。

ちなみにその他、公園や駅の構内、商店街などで行う場合も、その所有者や管理者の許可が必要です。

よっぽどでなければ、すぐに捕まえられるなどはありませんが、やはりトラブルになる恐れはあるので、注意した方がいいですよね。

何人も、路上喫煙(第7条第1項に規定する場合を除く。)をしてはならない。ただし、吸い殻入れ(携帯用吸い殻入れその他これに類する容器を除く。)のある場所においては、この限りでない。

引用:豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例

と書かれています。つまり公共の喫煙スペースや、コンビニなどの店舗前に置いてあるなど、灰皿が設置されている場所はいいけど、それ以外で路上での喫煙は禁止ということですね。

罰則自体は厳しくないケースも多いですが、重大なトラブルにつながりうるのが、歩きたばこなどの路上喫煙です。

たとえば小さな子どもがいる場所で、歩きながら吸っている人も目にしますが、当たって火傷などを負わせれば、『過失傷害罪』『重過失傷害罪』などの刑法犯として責任を問われます。

ちなみに『過失傷害罪』の法定刑は、「30万円以下の罰金又は科料」ですが、『重過失傷害罪』の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(※)」と、重い刑罰を科される可能性のある犯罪です。

(※)2025年、懲役刑・禁錮刑は廃止され拘禁刑に一本化されます。

また火傷などのケガはもちろん、服やカバンなどを焦がしたりすれば、民事で損害賠償を請求される可能性もあります。

そうした結果につながりかねない行為だ、というのはぜひご注意いただければと思います。

「街の法律違反」には、くれぐれもご注意ください!

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